移住者居住支援事業

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移住者居住支援事業補助金(市外からの転入者対象)

平成28年4月1日以降に市外から津久見市へ転入を届け出た方にの補助金を交付します。
(転勤や出向等職務上や大学進学等による一時的な転入や親族等と同居して生活を共にする場合、その他これらに類する転入は除く)

移住者居住支援事業補助金(市外からの転入者対象)

補助金の種類について

補助金の種類 補助対象者 補助対象経費 補助率 限度額
仲介手数料補助 移住予定者
または
物件所有者等
不動産の賃貸借または売買契約に要する仲介手数料(宅地建物取引業者による仲介を受けた場合の仲介手数料) 10分の10 5万円/物件
家財処分補助 移住予定者
または
物件所有者等
空き家バンク登録物件及びその敷地内に散在する家財等の撤去、処分費用(処分業者等を利用した際の実費 10分の10 10万円/物件
新規建設
住宅購入補助
移住予定者 新規の住宅建設費用または住宅購入費用 10分の10 100万円/物件
改修補助 移住予定者
または
物件所有者等
中古住宅または空き家バンク登録物件に居住するために必要な改修費用(住宅改修を行う業者等を利用した際の実費であり、改修費用が30万円以上のものに限る) 3分の2 100万円/物件
引越補助 移住予定者 住居移転に必要な引越し費用(運送業者等を利用した際の実費) 3分の2 20万円 /世帯
移住奨励金 移住を完了した者 10万円 /世帯

補助対象要件について

下記補助要件のすべてを満たす方が補助対象となります。
補助金申請の際は必ずご確認ください。

  • 津久見市へ転入する前、1年以上市外に居住していること。
  • 津久見市への転入後、市内に5年以上生活の拠点を置くことが誓約できること。
  • 津久見市への転入後、自治会へ加入すること。
  • 津久見市への転入後、市の実施する各施策に関する調査等に協力すること。
  • 物件所有者等が家財処分または住宅の改修を行う場合は、上記4つの要件を満たした移住予定者と賃貸借契約を締結済みであること。
  • 補助金申請者の世帯員全員が市区町村税を滞納していないこと。
  • 補助金申請者の世帯員全員が生活保護等を受けていないこと。
  • 住宅を賃借する移住予定者が住宅の改修を行う場合は、改修に対する物件所有者等の承諾、賃借期間終了後の原状回復義務の免除及び買取請求権の放棄について確認ができること。
  • 移住予定者と物件所有者等が3親等以内でないこと。
    ただし、3親等以内の関係にある者が、移住してくる者のために、新たに新築・購入・または空き家等の改修をし、移住予定者がその住居に居住する場合は、この限りではない。
  • 移住(予定)者、物件所有者等が暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
  • 年度内に補助金の交付の対象となる事業が完了し、転入すること。

申請様式等のダウンロード

津久見市移住定住ポータルサイト
移住者居住支援事業補助金(市外からの転入者対象)
の申請、お問い合わせは
津久見市役所 政策企画課 政策企画班までご連絡ください。

〒879-2435 大分県津久見市宮本町20番15号
Tel:0972-82-2655 / Fax:0972-82-9520

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