新婚・移住子育て世帯家賃補助

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新婚世帯・移住子育て世帯家賃補助金

若者の津久見市への移住定住を促進し、人口の増加と地域の活性化を図るため、市内の賃貸住宅に入居する新婚世帯及び市外から転入された子育て世帯の方に対し、家賃補助金を交付します。
(市営住宅、県営住宅、社宅、寮、賃借人の3親等以内の親族が所有する住宅などは除き、平成26年12月27日以降に賃貸借契約を締結した場合に限る。)

新婚世帯・移住子育て世帯家賃補助金

補助金の額について

(家賃-住宅手当)÷2=家賃補助金の月額(上限1万円)

◎ 市外から転入された新婚世帯・・・1人につき5千円加算
(転入前1年以上市外に居住し、婚姻の届出日を挟んだ前後6か月以内に本市に転入した者に限る。)

※ 家賃…賃貸借契約に定められた賃借料の月額であり、共益費、管理費、駐車場使用料などは除きます。

※ 補助開始月は、交付決定通知書により通知を受けた月の翌月からです。家賃補助を行う期間は、補助開始月から24か月を限度とし、初年度(1年目)は補助開始月からその年度の3月までの入居月数、次年度(2年目)は12か月、最終年度(3年目)は12か月から初年度に交付した入居月数を控除した期間となります。
家賃補助金は、初年度分は次年度の4月に、次年度分は最終年度の4月に、最終年度分は補助期間が終了した月の翌月(または翌々月)に交付します。

新婚世帯・移住子育て世帯家賃補助金の支払いについて

例:家賃補助30,000円、住宅手当10,000円の新婚世帯(子育て世帯)が、平成28年6月に交付の決定を受けた場合

新婚世帯・移住子育て世帯家賃補助金

家賃補助金の支払いは、上記のとおり3回に分けて支払います。
そのため、初年度及び次年度は3月中に、最終年度は補助期間が終了した月の翌月中に、市に対しての補助金の請求をしていただくことになります。

【請求の際に必要な書類】

・津久見市新婚世帯・子育て世帯家賃補助金交付請求書(第3号様式)

・家賃領収書またはその他の家賃を支払ったことを証明できる書類(証明できる書類がない場合は、「家賃等受領証明書」をご利用ください。

請求については、初年度及び次年度は3月初旬に、最終年度は補助期間が終了した月の翌月初旬に市からご案内を発送いたします。

下記のような場合は、補助資格がなくなります。

【新婚世帯】

・申請時の補助対象世帯の要件に該当しなくなったとき。

・ 補助の対象となる夫婦が離別または死別したとき、若しくは夫婦のいずれか一方が他の住宅に転居(子どもの出産または出産予定等による一時転居の場合を除く。)したとき。

・ 虚偽の方法により家賃補助金の交付を受けたとき。

【子育て世帯】

・申請時の補助対象世帯の要件に該当しなくなったとき。

・ 補助要件に該当する子どもを有しなくなったとき。

・ 虚偽の方法により家賃補助金の交付を受けたとき。

補助対象要件について

下記補助要件のすべてを満たす方が補助対象となります。
補助金申請の際は必ずご確認ください。

【新婚世帯】

  • 婚姻の届出日から1年以内かつ夫婦の合計年齢が80歳未満

【子育て世帯】

  • 市外から転入して1年以内かつ15歳以下の子をもつ世帯

【新婚世帯・子育て世帯共通】

  • 市内に居住する意思があること。
  • 世帯員全員が納入金を完納していること。
  • 家賃を滞納していないこと。
  • 住民基本台帳に記録されていること。
  • 自治会に加入すること。
  • 生活保護法に係る家賃補助等を受けていないこと。

申請様式等のダウンロード

津久見市移住定住ポータルサイト
新婚世帯・子育て世帯家賃補助金
の申請、お問い合わせは
津久見市役所 政策企画課 政策企画班までご連絡ください。

〒879-2435 大分県津久見市宮本町20番15号
Tel:0972-82-2655 / Fax:0972-82-9520

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